GOZKI MEZKI

@sophizm の上から涙目線

著作権法30条1項3号を読み上げてみた。可能なかぎり難解に。

日本レコード協会「著作権法30条1項3号読み上げコンテスト」を実施しているそうです。

著作権啓発キャンペーン「LOVE MUSIC」の企画として、著作権法の「ダウンロード違法化」に関する条文をユーザーが読み上げている映像を募集する

日本レコード協会では、この著作権法30条1項3号の周知を図り、違法な音楽配信の利用減少を目的として、読み上げコンテストをキャンペーン特設サイトで実施。一般ユーザーに対し、著作権法の該当部分をアニメキャラクター風や実況中継アナウンサー風など個性豊かに読んでもらい、ビデオや携帯電話などで撮影した映像を応募してもらう。応募期間は6月24日まで。

 応募のあった映像から、日本レコード協会会員社4社のアニメーション担当ディレクターを含む審査委員会が第一次選定を行い「最も印象に残る」応募者10人を選ぶ。10人の映像はキャンペーンサイトで公開し、一般投票によって最優秀者を決定する。最優秀者は、自身の声を携帯電話向けの「着ボイス」としてレコチョク公式サイトから配信することが可能となる。


誰得?!


とか思うわけですが。

id:mohno さんの「RIAJ はまともな広報を雇うべき。」というツッコミが刺さる(笑




でもどうせなので、読んでみました。


コンテスト募集要項によると、
著作権法30条1項3号とは、第3号だけでなく1項柱書も含むようで、
柱書と3号だけ読んでも、文としてつながらないので一つにまとめてみた。

それが、これ


著作権法第三十条第一項柱書及び同条同項第三号
著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、著作権を侵害する自動公衆送信(国外で行われる自動公衆送信であつて、国内で行われたとしたならば著作権の侵害となるべきものを含む。)を受信して行うデジタル方式の録音又は録画を、その事実を知りながら行う場合を除き、その使用する者が複製することができる。



んー、よく分かんないですよね・・・。

レコード協会によると、著作権法30条1項3号の周知を図り、
違法な音楽配信の利用減少を目的としているようですが、
これを読んだだけで著作権法30条1項3号の周知を図られ、
違法な音楽配信の利用減少が図られるのは難しいような気がします。


id:copyright さんの
「1つの条項だけを読み上げても、きちんとした理解は広まらないよ」
という指摘は的を射ているに違いないです。

なにせ、以前、送信可能化の説明で書き広げたように、
著作権法では条文の用語が入れ子になっていて難解極まりないですから。



なので、今回も用語に従った詳細な読み上げを試みましょう。



まずは「自動公衆送信」です。
自動公衆送信とか読んでもイミワカラナイですよねw

これについては以前に用語を解きほぐしたので、それを。

自動公衆送信とは

不特定又は多数の者によつて直接受信されることを目的として無線通信又は有線電気通信の送信を行うことのうち、不特定又は多数の者によつて直接受信されることを目的として無線通信又は有線電気通信の送信を行うことのうち、不特定又は多数の者によつて同一の内容の送信が同時に受信されることを目的として行う無線通信の送信又は不特定又は多数の者によつて直接受信されることを目的として無線通信又は有線電気通信の送信を行うことのうち、不特定又は多数の者によつて同一の内容の送信が同時に受信されることを目的として行う有線電気通信の送信に該当するもの以外で不特定又は多数の者からの求めに応じ自動的に行うこと

です。

続いて「録音」とは、著作権法第2条第1項第13号によると

音を物に固定し、又はその固定物を増製すること


「録画」とは、著作権法第2条第1項第14号によると

影像を連続して物に固定し、又はその固定物を増製すること

のようです。


さて、問題は「複製」です。
著作権法第2条第1項第15号によると、複製とは

印刷、写真、複写、録音、録画その他の方法により有形的に再製することをいい、次に掲げるものについては、それぞれ次に掲げる行為を含むものとする。
 イ、脚本その他これに類する演劇用の著作物 当該著作物の上演、放送又は有線放送を録音し、又は録画すること。
 ロ、建築の著作物 建築に関する図面に従つて建築物を完成すること。

ですが、上演や放送、有線放送は別途定義が定められているので、
それらを読み解くと以下のようになります。

印刷、写真、複写、音を物に固定し、又はその固定物を増製すること、影像を連続して物に固定し、又はその固定物を増製することその他の方法により有形的に再製し、脚本その他これに類する演劇用の著作物については当該著作物の演奏以外の方法により著作物を演ずること、不特定又は多数の者によつて直接受信されることを目的として無線通信又は有線電気通信の送信を行うことのうち、不特定又は多数の者によつて同一の内容の送信が同時に受信されることを目的として行う無線通信の送信又は不特定又は多数の者によつて直接受信されることを目的として無線通信又は有線電気通信の送信を行うことのうち、不特定又は多数の者によつて同一の内容の送信が同時に受信されることを目的として行う有線電気通信の送信を音を物に固定し、又はその固定物を増製すること、又は影像を連続して物に固定し、又はその固定物を増製すること、建築の著作物については建築に関する図面に従つて建築物を完成すること。



ふぅ。。。




長々となりましたが、それでは著作権法第30条第1項第3号を読み上げてみたロングバージョンです。


著作権法第三十条第一項ハシラガキ及び同条同項第三号
著作権の目的となつている著作物は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、著作権を侵害する不特定又は多数の者によつて直接受信されることを目的として無線通信又は有線電気通信の送信を行うことのうち、不特定又は多数の者によつて直接受信されることを目的として無線通信又は有線電気通信の送信を行うことのうち、不特定又は多数の者によつて同一の内容の送信が同時に受信されることを目的として行う無線通信の送信又は不特定又は多数の者によつて直接受信されることを目的として無線通信又は有線電気通信の送信を行うことのうち、不特定又は多数の者によつて同一の内容の送信が同時に受信されることを目的として行う有線電気通信の送信に該当するもの以外で不特定又は多数の者からの求めに応じ自動的に行うこと(国外で行われる不特定又は多数の者によつて直接受信されることを目的として無線通信又は有線電気通信の送信を行うことのうち、不特定又は多数の者によつて直接受信されることを目的として無線通信又は有線電気通信の送信を行うことのうち、不特定又は多数の者によつて同一の内容の送信が同時に受信されることを目的として行う無線通信の送信又は不特定又は多数の者によつて直接受信されることを目的として無線通信又は有線電気通信の送信を行うことのうち、不特定又は多数の者によつて同一の内容の送信が同時に受信されることを目的として行う有線電気通信の送信に該当するもの以外で不特定又は多数の者からの求めに応じ自動的に行うことであつて、国内で行われたとしたならば著作権の侵害となるべきものを含む。)を受信して行うデジタル方式の音を物に固定し、又はその固定物を増製すること又は影像を連続して物に固定し、又はその固定物を増製することを、その事実を知りながら行う場合を除き、その使用する者が印刷、写真、複写、音を物に固定し、又はその固定物を増製すること、影像を連続して物に固定し、又はその固定物を増製することその他の方法により有形的に再製し、脚本その他これに類する演劇用の著作物については当該著作物の演奏以外の方法により著作物を演ずること、不特定又は多数の者によつて直接受信されることを目的として無線通信又は有線電気通信の送信を行うことのうち、不特定又は多数の者によつて同一の内容の送信が同時に受信されることを目的として行う無線通信の送信又は不特定又は多数の者によつて直接受信されることを目的として無線通信又は有線電気通信の送信を行うことのうち、不特定又は多数の者によつて同一の内容の送信が同時に受信されることを目的として行う有線電気通信の送信を音を物に固定し、又はその固定物を増製すること、又は影像を連続して物に固定し、又はその固定物を増製すること、建築の著作物については建築に関する図面に従つて建築物を完成することができる。