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@sophizm の上から涙目線

「ワンフェスのフィギュアは当日版権だから転売はアウト」は本当なのかしら?

0,導入

こういうまとめを読みました。

togetter.com

転売厨タヒね!という気持ちはわかります。数は少なくとも愛着持って手間ひまかけて作ってるんでしょうし、お金にしか興味のない人ではなく、その作品を気に入ってくれた人に譲りたいって普通は思いますよね。

 

1,当日版権は転売アウトなの?

それはそうと、このいうツイートがまとめの最初の方に載っていて、なるほどそういうものがあるのか!とおもったわけです。確かに、権利者がOKしてないなら転売できないんじゃないの?と。

 版元がワンフェスだけでならこのキャラクターのフィギュアを売っても良いですよって許諾を出しているわけですね。版元が預かり知らないところで型を使って量産して販売するのはダメだけど、ここでだけならOKですよ、ということみたいです。コミケとかの同人誌が許諾を得ずに暗黙の頒布ルールの下でやっているのとは文化の違いがおもしろいです。

 

2,著作権法的にはどうなの?

版元がどういう理屈で許諾を出して当日版権というカタチにしているのか、と考えると、これはキャラクターの著作権に基づく著作権者の立場で許諾をしているんだと思うんです。どういう権利かというと、まずはフィギュアの造形について複製権*1あるいは翻案権*2が、そして販売について譲渡権*3が関係してきますね。

 

特に転売に関しては譲渡権がその本丸です。

 (譲渡権)
第二十六条の二  

著作者は、その著作物(映画の著作物を除く。以下この条において同じ。)をその原作品又は複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては、当該映画の著作物の複製物を除く。以下この条において同じ。)の譲渡により公衆に提供する権利を専有する。

 つまり著作権者は譲渡に際してそれをしていいかダメかを決める権利があるわけです。これはフィギュア製作者の第三者への販売(譲渡)はもちろんのこと、その第三者から別の第三者への移転も同じように譲渡として譲渡権の対象となるわけです。原則では。

 

3,譲渡権には制限がある

譲渡はその有償無償に関わらずモノが移転されることを指します*4ので、販売であろうと無償の譲り渡しであろうと、救援物資であろうと譲渡権の対象となるのですが、現実問題として私たちは購入したマンガや映画のDVD、それに本なんかを他の人にあげたり、中古屋やネットオークションで売ったりしてるわけですが、そのたびにそのマンガや映画DVDや本の著作権者に譲渡の許諾を得ているわけじゃないです。なぜかっていうと、譲渡権は一定の場合に無くなるからです。

(譲渡権)
第二十六条の二 
2  前項の規定は、著作物の原作品又は複製物で次の各号のいずれかに該当するものの譲渡による場合には、適用しない。
一  前項に規定する権利を有する者又はその許諾を得た者により公衆に譲渡された著作物の原作品又は複製物

(中略)

四  前項に規定する権利を有する者又はその承諾を得た者により特定かつ少数の者に譲渡された著作物の原作品又は複製物

 著作権法は譲渡権について一体の場合に適用されないと規定していて、一般にこれを譲渡権の「消尽」と呼んだりするわけですが、要するに一度許諾を得て市場に出た著作物は、その後の譲渡に際して譲渡権が適用されないということです*5

 

私たちが買っマンガや映画DVDや本は適法に権利者の許諾を得て市場に流通しているものなので、その後それを誰かにプレゼントしようが売り払おうがいちいち権利者の許諾をもらわなくても大丈夫、ってことです。

 

4,当日版権も消尽するのか

そうすると版元から適切に許諾を得て販売されたワンフェスのフィギュアも、それをその購入者がヤフオクで転売しても版権的には大丈夫なのでは? という疑問が湧くわけです。

 

他方で、当日版権ということは当日でしか販売できないのだから、条文にいう「許諾を得た」の許諾には当日のみが含まれており、それ以外の日はそもそもその「許諾」の外なのだから譲渡権が消尽するとしてもそれは版権が許した当日の範囲でしかなく、以降に流通させることは法の適用外ではないか、ということも考えられます。

 

5,消尽は強行規定

じゃあ実際どうなのか、というと、著作権法第26条の2第2項は「強行規定」と一般に解されているようです。つまり、当事者間の特約等で譲渡権の消尽を否定することはできないわけです。なので、版元が当日のみ販売してもいいですよ!といったフィギュアは、たしかに当日しか販売できない一方で、当日販売されたフィギュアはそこで譲渡権が消尽してしまい仮に版権が当日のみだったとしても転売を妨げることにはならない、という結論になります。

 

6,まとめ

私の考える限り、「ワンフェスのフィギュアは当日版権だから転売はアウト」というのは正しくないと思います。

*1:著作権法第21条

*2:著作権法第27条

*3:著作権法第26条の2

*4:ただし貸与はまた別の権利

*5:「著作物」と「著作物の原作品又は複製物」では全然別なんですが、わかりやすく「著作物」と書いておきます