「送信可能化」の構造的解説。
法律関係者のみならずネット界隈に激震を走らせた、「まねきTV事件」の最高裁判決。
まねきTV事件で問題にされていたのが【放送についての送信可能化権(著作権法第99条の2)】です。
この辺りの解説は、岡村久道先生のブログ辺りを見ていただくとして・・・。
私は、岡村先生が平易に送信可能化について解説してくださっているのに対抗して、
可能な限り難解に送信可能化について検討してみたいと思います。
著作権法には、第2条で用語の定義が書かれていますが、
この中でも第2条第1項第9号の5柱書「送信可能化」の難解さたるや凄まじい。
ためしに引用してみるが、ややこしいので引用は読み飛ばしていただいて結構です。
公衆の用に供されている電気通信回線に接続している自動公衆送信装置(公衆の用に供する電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち自動公衆送信の用に供する部分(以下この号及び第四十七条の五第一項第一号において「公衆送信用記録媒体」という。)に記録され、又は当該装置に入力される情報を自動公衆送信する機能を有する装置をいう。以下同じ。)の公衆送信用記録媒体に情報を記録し、情報が記録された記録媒体を当該自動公衆送信装置の公衆送信用記録媒体として加え、若しくは情報が記録された記録媒体を当該自動公衆送信装置の公衆送信用記録媒体に変換し、又は当該自動公衆送信装置に情報を入力すること。
見るからにいかにもややこしそう。
でも、この定義の真骨頂は、
この中に使われている単語の定義が別になされていることです。
そう、定義を読もうとするとそこに書かれた単語の定義を見に行かなければならないのです。
さらに、見に行った先の定義に使われている単語の定義が別になされていることもあり、
解読は困難を極めます。
送信可能化の定義を読み解くために必要な単語は7個。
- 公衆
- 公衆送信
- 自動公衆送信
- 公衆送信用記録媒体
- 自動公衆送信装置
- 放送
- 有線放送
これらの単語に便宜的にアルファベットを振って構造が分かりやすいようにします。
- 公衆:A
- 公衆送信:B
- 自動公衆送信:C
- 公衆送信用記録媒体:D
- 自動公衆送信装置:E
- 放送:F
- 有線放送:G
こうすると、送信可能化に出てくる要参照単語の構造は
AEDEDEDE
に単純化できます。使われているのはAとDとEだけ。
さて、Aの公衆は単に「不特定又は多数の者」なので、単体で定義が終わります。
Bの公衆送信は定義の中に「公衆」が出てきます。これを便宜的に
B(A)
と表現しましょう。
すると、Fは定義にBとAを含むので
F(B、A)
になります。
ただしBはB(A)なので、構造的には
F(B(A)、A)
が正しいです。
自動公衆送信は
C(B(A)、F(B(A)、A)、G(B(A)、A)、A)
公衆送信用記録媒体は
D(A、C(B(A)、F(B(A)、A)、G(B(A)、A)、A))
そして自動公衆送信は
E(D(A、C(B(A)、F(B(A)、A)、G(B(A)、A)、A))、D(A、C(B(A)、F(B(A)、A)、G(B(A)、A)、A))、C(B(A)、F(B(A)、A)、G(B(A)、A)、A))
になりますね☆
なので、これを送信可能化(Zにしましょうか)に当てはめると・・・
Z(A、E(D(A、C(B(A)、F(B(A)、A)、G(B(A)、A)、A))、D(A、C(B(A)、F(B(A)、A)、G(B(A)、A)、A))、C(B(A)、F(B(A)、A)、G(B(A)、A)、A))、D(A、C(B(A)、F(B(A)、A)、G(B(A)、A)、A))、D(A、C(B(A)、F(B(A)、A)、G(B(A)、A)、A))、E(D(A、C(B(A)、F(B(A)、A)、G(B(A)、A)、A))、D(A、C(B(A)、F(B(A)、A)、G(B(A)、A)、A))、C(B(A)、F(B(A)、A)、G(B(A)、A)、A))、D(A、C(B(A)、F(B(A)、A)、G(B(A)、A)、A))、E(D(A、C(B(A)、F(B(A)、A)、G(B(A)、A)、A))、D(A、C(B(A)、F(B(A)、A)、G(B(A)、A)、A))、C(B(A)、F(B(A)、A)、G(B(A)、A)、A))、E(D(A、C(B(A)、F(B(A)、A)、G(B(A)、A)、A))、D(A、C(B(A)、F(B(A)、A)、G(B(A)、A)、A))、C(B(A)、F(B(A)、A)、G(B(A)、A)、A)))
(´・ω・`)
さて、便宜的に用いていたアルファベットを条文に即した文言に戻しましょう。
それぞれの定義は
A:公衆
不特定又は多数の者
B:公衆送信
公衆によつて直接受信されることを目的として無線通信又は有線電気通信の送信を行うこと
C:自動公衆送信
公衆送信のうち、放送又は有線放送に該当するもの以外で公衆からの求めに応じ自動的に行うこと
D:公衆送信用記録媒体
公衆の用に供する電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち自動公衆送信の用に供する部分
E:自動公衆送信装置
公衆送信用記録媒体に記録され、又は当該装置に入力される情報を自動公衆送信する機能を有する装置
F:放送
公衆送信のうち、公衆によつて同一の内容の送信が同時に受信されることを目的として行う無線通信の送信
G:有線放送
公衆送信のうち、公衆によつて同一の内容の送信が同時に受信されることを目的として行う有線電気通信の送信
以上をZの構文に従って送信可能化の定義に当てはめると・・・
送信可能化とは、不特定又は多数の者の用に供されている電気通信回線に接続している不特定又は多数の者の用に供する電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち不特定又は多数の者によつて直接受信されることを目的として無線通信又は有線電気通信の送信を行うことのうち、不特定又は多数の者によつて直接受信されることを目的として無線通信又は有線電気通信の送信を行うことのうち、不特定又は多数の者によつて同一の内容の送信が同時に受信されることを目的として行う無線通信の送信又は不特定又は多数の者によつて直接受信されることを目的として無線通信又は有線電気通信の送信を行うことのうち、不特定又は多数の者によつて同一の内容の送信が同時に受信されることを目的として行う有線電気通信の送信に該当するもの以外で不特定又は多数の者からの求めに応じ自動的に行うことの用に供する部分に記録され、又は当該装置に入力される情報を不特定又は多数の者によつて直接受信されることを目的として無線通信又は有線電気通信の送信を行うことのうち、不特定又は多数の者によつて直接受信されることを目的として無線通信又は有線電気通信の送信を行うことのうち、不特定又は多数の者によつて同一の内容の送信が同時に受信されることを目的として行う無線通信の送信又は不特定又は多数の者によつて直接受信されることを目的として無線通信又は有線電気通信の送信を行うことのうち、不特定又は多数の者によつて同一の内容の送信が同時に受信されることを目的として行う有線電気通信の送信に該当するもの以外で不特定又は多数の者からの求めに応じ自動的に行う機能を有する装置の不特定又は多数の者の用に供する電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち不特定又は多数の者によつて直接受信されることを目的として無線通信又は有線電気通信の送信を行うことのうち、不特定又は多数の者によつて直接受信されることを目的として無線通信又は有線電気通信の送信を行うことのうち、不特定又は多数の者によつて同一の内容の送信が同時に受信されることを目的として行う無線通信の送信又は不特定又は多数の者によつて直接受信されることを目的として無線通信又は有線電気通信の送信を行うことのうち、不特定又は多数の者によつて同一の内容の送信が同時に受信されることを目的として行う有線電気通信の送信に該当するもの以外で不特定又は多数の者からの求めに応じ自動的に行うことの用に供する部分に情報を記録し、情報が記録された記録媒体を当該不特定又は多数の者の用に供する電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち不特定又は多数の者によつて直接受信されることを目的として無線通信又は有線電気通信の送信を行うことのうち、不特定又は多数の者によつて直接受信されることを目的として無線通信又は有線電気通信の送信を行うことのうち、不特定又は多数の者によつて同一の内容の送信が同時に受信されることを目的として行う無線通信の送信又は不特定又は多数の者によつて直接受信されることを目的として無線通信又は有線電気通信の送信を行うことのうち、不特定又は多数の者によつて同一の内容の送信が同時に受信されることを目的として行う有線電気通信の送信に該当するもの以外で不特定又は多数の者からの求めに応じ自動的に行うことの用に供する部分に記録され、又は当該装置に入力される情報を不特定又は多数の者によつて直接受信されることを目的として無線通信又は有線電気通信の送信を行うことのうち、不特定又は多数の者によつて直接受信されることを目的として無線通信又は有線電気通信の送信を行うことのうち、不特定又は多数の者によつて同一の内容の送信が同時に受信されることを目的として行う無線通信の送信又は不特定又は多数の者によつて直接受信されることを目的として無線通信又は有線電気通信の送信を行うことのうち、不特定又は多数の者によつて同一の内容の送信が同時に受信されることを目的として行う有線電気通信の送信に該当するもの以外で不特定又は多数の者からの求めに応じ自動的に行う機能を有する装置の不特定又は多数の者の用に供する電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち不特定又は多数の者によつて直接受信されることを目的として無線通信又は有線電気通信の送信を行うことのうち、不特定又は多数の者によつて直接受信されることを目的として無線通信又は有線電気通信の送信を行うことのうち、不特定又は多数の者によつて同一の内容の送信が同時に受信されることを目的として行う無線通信の送信又は不特定又は多数の者によつて直接受信されることを目的として無線通信又は有線電気通信の送信を行うことのうち、不特定又は多数の者によつて同一の内容の送信が同時に受信されることを目的として行う有線電気通信の送信に該当するもの以外で不特定又は多数の者からの求めに応じ自動的に行うことの用に供する部分として加え、若しくは情報が記録された記録媒体を当該不特定又は多数の者の用に供する電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち不特定又は多数の者によつて直接受信されることを目的として無線通信又は有線電気通信の送信を行うことのうち、不特定又は多数の者によつて直接受信されることを目的として無線通信又は有線電気通信の送信を行うことのうち、不特定又は多数の者によつて同一の内容の送信が同時に受信されることを目的として行う無線通信の送信又は不特定又は多数の者によつて直接受信されることを目的として無線通信又は有線電気通信の送信を行うことのうち、不特定又は多数の者によつて同一の内容の送信が同時に受信されることを目的として行う有線電気通信の送信に該当するもの以外で不特定又は多数の者からの求めに応じ自動的に行うことの用に供する部分に記録され、又は当該装置に入力される情報を不特定又は多数の者によつて直接受信されることを目的として無線通信又は有線電気通信の送信を行うことのうち、不特定又は多数の者によつて直接受信されることを目的として無線通信又は有線電気通信の送信を行うことのうち、不特定又は多数の者によつて同一の内容の送信が同時に受信されることを目的として行う無線通信の送信又は不特定又は多数の者によつて直接受信されることを目的として無線通信又は有線電気通信の送信を行うことのうち、不特定又は多数の者によつて同一の内容の送信が同時に受信されることを目的として行う有線電気通信の送信に該当するもの以外で不特定又は多数の者からの求めに応じ自動的に行う機能を有する装置の不特定又は多数の者の用に供する電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち不特定又は多数の者によつて直接受信されることを目的として無線通信又は有線電気通信の送信を行うことのうち、不特定又は多数の者によつて直接受信されることを目的として無線通信又は有線電気通信の送信を行うことのうち、不特定又は多数の者によつて同一の内容の送信が同時に受信されることを目的として行う無線通信の送信又は不特定又は多数の者によつて直接受信されることを目的として無線通信又は有線電気通信の送信を行うことのうち、不特定又は多数の者によつて同一の内容の送信が同時に受信されることを目的として行う有線電気通信の送信に該当するもの以外で不特定又は多数の者からの求めに応じ自動的に行うことの用に供する部分に変換し、又は当該不特定又は多数の者の用に供する電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち不特定又は多数の者によつて直接受信されることを目的として無線通信又は有線電気通信の送信を行うことのうち、不特定又は多数の者によつて直接受信されることを目的として無線通信又は有線電気通信の送信を行うことのうち、不特定又は多数の者によつて同一の内容の送信が同時に受信されることを目的として行う無線通信の送信又は不特定又は多数の者によつて直接受信されることを目的として無線通信又は有線電気通信の送信を行うことのうち、不特定又は多数の者によつて同一の内容の送信が同時に受信されることを目的として行う有線電気通信の送信に該当するもの以外で不特定又は多数の者からの求めに応じ自動的に行うことの用に供する部分に記録され、又は当該装置に入力される情報を不特定又は多数の者によつて直接受信されることを目的として無線通信又は有線電気通信の送信を行うことのうち、不特定又は多数の者によつて直接受信されることを目的として無線通信又は有線電気通信の送信を行うことのうち、不特定又は多数の者によつて同一の内容の送信が同時に受信されることを目的として行う無線通信の送信又は不特定又は多数の者によつて直接受信されることを目的として無線通信又は有線電気通信の送信を行うことのうち、不特定又は多数の者によつて同一の内容の送信が同時に受信されることを目的として行う有線電気通信の送信に該当するもの以外で不特定又は多数の者からの求めに応じ自動的に行う機能を有する装置に情報を入力することである。